鈴木眼科吉小路(岩手県)・鈴木武敏医師への質問


    岩手県水沢市・鈴木眼科吉小路・鈴木武敏先生に

           平成15年12月22日   ユーザー本位の眼鏡処方を推進する会  会長 永光勝之
                                        http://www.ggm.jp/ugs/

    私どもは、ネットで活動をしております任意団体「ユーザー本位の眼鏡処方を推進する会」で、私は会長です。
   貴殿の眼科のホームページでの記述(http://www.ojo-suzume.com/index.html  2003.12.21現在)の中に、
   オプトスズキについての紹介がありましたので質問させていただきます。

    これについてもしも貴殿が「自分自身は回答者として適切ではない」と思われるので有れば、
   しかるべき文章責任者のかたに回答をお願いいたします。
   《  》内は原文のままの引用で、下線と番号は質問者によります。

   《眼鏡作りは医療……中略……眼科で検査を受けないで眼鏡を作ると目の病気の見逃しから、
    最悪の場合失明する危険があります。(この失明の危険性は眼鏡業界誌に掲載されています)  (1)
    ……中略……もちろんオプトスズキでは、消費者の失明予防のために眼鏡を作るのに
    すべて処方箋で作っています。  (2) 
    処方箋は眼科で検査を受けないと発行されません。  (3)
    ……中略……眼鏡店では目の病気は絶対わかりません。  (4)
    ……中略……常識ある店員さんは処方箋を抜きにして眼鏡の作製はできないはずではないでしょうか。  (5)》

   ●下線部(1)に関してお尋ねします。

    質問1.我国で眼科の治療を受けながら失明する人はおよそ何人ですか。片眼失明と
         両眼失明に分けてお答えいただきたいと思います。
         その中には、失明にいたるおそれがある自分の疾患に気が付かずに眼鏡店の検査のみ
         でメガネを作り、その後に眼科で診療を受けた人も混じっているでしょうが、それら
         の人のうち、眼鏡店でメガネを作らずにすぐに眼科へ来ていれば失明せずにすんだと
         認められる人はおよそ何人で、眼鏡店で検査を受けてメガネを作らずにすぐに眼科に
         来てもどのみち手遅れだったと認められる人はおよそ何人でしょうか。

    質問2.ここで言う「眼鏡業界雑誌に掲載」というのは、平成13年3月号の月刊「眼鏡」への
         貴眼科の笹原格氏の投稿「矯正視力が1.0であれば、本当に問題はな
         いのか?」も含むものでしょうが、その投稿に対してその次号で本会顧問の岡本氏が
         徹底的に反論をし、いくつかの質問もしたのに、それについては笹原氏は答えられま
         せんでした。その理由をお尋ねいたします。

   ●下線部(2)に関してお尋ねいたします。

    質問3.その場合の眼科での診療は医療保険を使ってなされるのでしょうが、
         本人負担分の費用は、メガネ代金から差し引くのですか。

    質問4.その差引きがあった場合はもちろんのこと、なかった場合でも、オプトスズ
         キの隣接の眼科(医療法人という公益法人)では、自院と関連の商業施設を用いて医
         療機関への患者誘導を行なっているということになるのではないでしょうか。

    質問5.オプトスズキでは、現在眼鏡と同じ度数でよいと言う顧客にまで眼科受診を
         させるのですか。

    質問6.オプトスズキの隣接の眼科では、眼科が眼鏡処方箋を発行したときに、
         これは特殊な眼鏡であって特に調製が難しい……とは思われない普通の眼鏡でも、
         必ず眼鏡店を指定または推奨なさるのですか。そうであれば、その理由は何でしょうか。

    質問7.オプトスズキから眼科に紹介されてきて眼科で検査を受けた結果、以後の眼科や
         他の医療機関での治療は必要ではなかったでの治療は特に必要がなく、
         単なる眼鏡ユーザーにすぎなかった、という場合には、その人たちに関しては
         結果としての医療保険費の無駄使いとなりますが、その無駄使いは年間にどれくらいあるのでしょうか。

    質問8.自分は別に眼が痛くもかゆくもないから単なる屈折異常か老眼だろう、
         と思ってメガネやコンタクトレンズを求めてオプトスズキを訪れた人に対する眼科での
         診察は、健康診断に該当するもので、それには医療保険は使うべきではないと
         私は思いますが、貴殿はそう思われませんでしょうか。
         思われないのであれば、その理由をお伺いたします。

   ●下線部(3)に関してお尋ねします。

         質問9。処方箋を発行するのは眼鏡店ではなく眼科のはずですから、
              この文はおかしいと思われませんか。
              これでは眼鏡店が処方箋を発行することになってしまいます。

             その前の「オプトスズキでは」がこの部分にまでかかっているとすれば、
             下線部(3)は「眼科の処方箋がなければ眼鏡を調製しません」とすべきだと思われませんか。

   ●下線部(4)についてお尋ねします。

     質問10.これは明らかに間違いです。眼鏡店で眼鏡処方のための視力測定などをして、
           年齢のわりに視力が低く、本人がその原因もわかっていないという場合や、普通
           ではない症状を訴える人がいれば、検者がよほどバカでない限り、眼や体に何らかの
           病気があるのだろうとわかります。
           この文は「眼鏡店の検査では眼の病気をすべてきちんと見付けることは無理で、
           それは眼科でも同様ですが、眼科の方が見付ける確率はずっと高いです」と
           替えるべきだと思われませんか。

     質問11.一般の人においては、「眼鏡店の検査員は、眼科医のような勉強もしていないし、
           眼の病気の検査設備もゼロに近いのだから、眼科なみの診察ができるはずがない。
           ただ眼鏡店の人でも『なんだかおかしい』とわかることもある」という常識を持って
           眼鏡店での眼鏡処方のための検査を受ける人がほとんどだ、というのが実状です。

           それは、眼鏡技術者有志が平成14年に行なったアンケート調査でも結果が出ています。
           (日本眼鏡技術研究会雑誌59号、P82)しかるに貴殿は、我国の国民はそういう「常識」を
           持っていないと主張なさるのですか。

   ●下線部(5)に関してお尋ねします。

     質問12.我々の会のホームページには、眼科は眼鏡店でもできる眼鏡処方(眼鏡処方の大半は
           そうです)は眼科ではしない方がよいと主張しています。これを読まれてどう思われますでしょうか。
           おかしいと思われる点があればご指摘いただけませんでしょうか。

   ●この「眼鏡作りは医療」という論評文全体についてお尋ねいたします。

     質問13.これは眼科の中の検査員のかたが医療機関のスタッフとして書かれた文章でしょうか。
           それとも「オプトスズキ」なる商業施設の店員のかたが眼科主催のホームページの中で
           発言をされているのでしょうか。

   ●ホームページ「すずめEYE倶楽部」のトップページ(2003.12.21現在)に写真を掲出してある
    視力表装置について、お尋ねします。

     質問14.この視力表では眼鏡処方にとっては必須である両眼開放屈折検査、就中、
           両眼調節バランステストは行なうのが困難ですが、貴眼科ではその検査方法を実施な
           さっておられないのでしょうか。(先般、当方の岡本顧問が紹介した、『眼科臨床医
           報』に掲載の東大眼科の原田先生と内田先生の両眼開放屈折検査法に関する論文は、
           お読みになりましたでしょうか。そこには、「遠視の場合、その方法による調節緩解は
           アトロピンによる場合に匹敵する」と書いてあったのですが)

   ●これまでの鈴木武敏先生の論評活動についてお尋ねします。

      質問15.鈴木先生は、例のテレビ番組でご自身の主張をされたあとで本会の岡本氏から
            なされた公開質問にもお答にならず、月刊『近代めがね」における鈴木先生のインタビュー
            記事に対してその次号で岡本氏が批判をして質問もしたときも回答をされないままです。

            自身の所論は述べるが自身に対してなされた質問には答えない、というのは、評論活動を
            行なう人間の姿勢として、いかがなものなのでしょうか。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

     なお、上記の質問は私どものホームページと日本眼鏡技術研究会雑誌次号に掲載します。
    ご回答を1月20日までにいただきましたら、回答も合わせて掲載いたします。
    この質問(と回答)は日本眼科医会へも送付いたします。
    これにつきまして電話による問い合わせその他の連絡は固くお断りいたします。
    メールにてお願いいたします。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++