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シミズメガネ社長さま 平成15年11月28日 眼鏡公正広告協会 会長 堀田好孝 http://www.ggm.jp/gkkk/ 貴社におかれましては時下ますますご清祥のことと存じます。 私どもは眼鏡業界の信頼性を維持増進するために、業界企業のかたがたに公正な広告 を お願いしている団体でございます。 さて、貴店が最近大阪府下に配布されました新聞おりこみのチラシ広告 (有効期限、 平成2003年12月31日)に関して、 少し不明な点がございますので、質問させ ていただきます。 1.チラシに掲載の枠やレンズやそのセットにおいて、メーカー希望小売価格を示し て、 そこからの割引価格を併記してある、いわゆる二重価格表示のものがありますが、 その全てにおいて貴店は、下記の規約の条件にかなう書類にて、 その「メーカー 希望小売価格」が確実に存在することがおできになるのでしょうか。 2.それらの枠およびレンズに関してメーカー名を書いておられないものが多いのですが、 その理由をお尋ねしたします。 参考資料です。 (「眼鏡公正競争規約(2002.12改訂分)」より) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− (2) 「希望小売価格」(「メ−カ−希望小売価格」等を含む。)とは、当該眼鏡用レンズ及び眼鏡用枠について、 製造業者等により設定され、あらかじめ、新聞広 告、カタログ、商品本体への印字等により一般消費者に 公表されている価格をいい、 次に掲げる価格は含まない。 (3) 「希望小売価格」とは、当該眼鏡用レンズ及び眼鏡用枠について、製造業者が最近付した価格であって、 あらかじめ公表され、かつ、実際に取引に用いられると認 められる価格をいう。 ア プライベ−ト・ブランド商品及びオ−プン価格商品について、販売業者が自 ら設定した価格 イ プライベ−ト・ブランド商品及びオ−プン価格商品について、販売業者が自 ら設定した価格 ウ 特定の販売業者が専ら販売している商品について、製造業者等が当該販売業者の意向を 受けて設定した価格 エ 製造業者等が当該商品を取り扱う販売業者の一部にのみ呈示した価格 (4) 「参考小売価格」(「メ−カ−参考小売価格」、「参考上代」等を含む。)とは、 当該眼鏡用レンズ及び眼鏡用枠について、製造業者等により設定され、当該商品を取り扱う 販売業者に販売業者向けのカタログ等の文書により広く呈示されて いる価 格をいい、前号アからエに掲げる価格は含まない。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− この規約ができてから、大手チエーン店のほとんどが規約を尊重して、 それまでチラ シに掲載していた「メーカー参考小売価格」を掲載しないことに踏み切っておられます。 この規約は公正取引委員会の指導のもとにできた規約であることは貴殿もご承知であろうと思います。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 以上の2つの質問は、公開質問とし、私どものホームページに掲載いたします。 ご回答をいただきますれば、それも合わせて掲載させていただきます。 |
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