(株)オリゾン(東京都大田区)さんへの質問 |
(株)オリゾン(東京都大田区) 様 2006.1.21 眼鏡公正広告協会 http://www.ggm.jp/gkkk/ 突然のメールで失礼します。 私たちは消費者の立場に立って公正な広告表示や販売を念願して活動している団体です。 貴店のホームページhttp://www.orizon-jp.com/index.html(2006.1.20現在)について疑問を感じた点や 分り難い点が幾つかありましたので、質問をさせて頂きます。 (以下、《 》内はそのホームページからの原文のままの引用です) 貴店は眼鏡及びサングラスの通信販売をしておられますが、ご存知のようにこれらを通信で販売するということは、 製品の特性上無くてはならないフィッティングを初めから放棄していることに他なりません。 フィッテングは顔との適合具合を見ながら技術者が行う場合でも難しいものですから、それを一般ユーザーが 自分自身で満足にできる可能性はきわめて少ないわけです。 それで、それを通販での購入者が自分の近くの店に持ち込んだとしますと、その店では他店が中途半端な 状態で販売したものをなぜウチで仕上げをしなければならないのか、もし調整作業で不測の事態が起こったら ユーザーも自店も困る、ということから、それを断るケースが多いわけですし、たとえ引き受けたとしても、 他店購入の枠のフィッティングを責任を持って十二分に行なえるはずもなく、結局、ほとんどのユーザーは 満足なフィッティングなしで貴店で購入した眼鏡やサングラスを使うことになります。 フィッテイングの不具合は単にカケ心地の問題だけでなく、見え方にまで影響を与えることもしばしばあります。 メガネやサングラスの販売の時点で適切なフィッティングを行なうことは販売者の重要な責務の一つだと言えますし、 貴店もそれは十分ご承知のはずですが、それなのになぜあえて貴店では、このような重要な事を初めから放棄する 「メガネやサングラスの通販」を行なっておられるのでしょうか。(質問1) 貴店のホームページの「利用規約」に ≪返品・交換不可能な場合一度ご使用になった物・お客様の責任での破損、汚損の生じた物・規定期間 (商品到着後7日間)を過ぎた物の返品・交換はお断りいたします。≫ としてありますが、これはおかしいと思います。 先にも述べさせて頂きましたが、元々、消費者は通販ではフィッテイングを受けておりません。 ですから実際にそのメガネやサングラスをかけてみて、掛け心地や見え方に不満を持つことは十分にあり得ます。 そして、メガネやサングラスは置物ではなく、実際に使ってみないとそれで大丈夫なのかどうかはわかりません。 ですから、「一度ご使用になった物は返品も交換も不可」と言う断りはまったくおかしいと私は思いますが、 貴殿はその様に思われませんでしょうか? もし思われないと言う事でしたらその理由を御聞かせ願います。(質問2) 貴店は18金の眼鏡も通信販売をされていますが、そのページに記載しておられます二重価格表示の割引の 対象となる元の価格を「標準価格」として表示しておられますが、それはどういう価格なのでしょうか? 製造者が、「標準価格」として公表した価格なのでしょうか。 18金の枠にそのような標準価格の公表があることはまれだと思うのですが。(質問3) 以下の内容をご参照ください。眼鏡公正取引規約からの抜粋です。 −−−−−−−−−−−−−−−− 第8条(二重価格表示等) 販売業者は、眼鏡類を一般消費者に販売するに当たり、自己の販売価格(以下「自店販売価格」という。)に 当該販売価格よりも高い他の価格(以下「比較対照価格」という。)を併記して表示する場合(比較対照価格 と自店販売価格の差を割引率又は割引額で表示する場合を含む。以下このような表示を「二重価格表示」 という。)には、次に掲げる表示をしてはならない。 (1) 比較対照価格として施行規則で定めるところの、自店平常価格、希望小売価格、参考小売価格又は 市価とはいえない価格を、比較対照価格に用いること。 (2) 実在する自店平常価格、希望小売価格、参考小売価格又は市価よりも高い価格を比較対照価格に用いること。 (3) 割引率又は割引額の算出の基礎となる価格や割引率又は割引額の内容等について実際と異なる表示又は あいまいな表示を行うこと。 (4) 割引率又は割引額の適用対象となる商品が一部のものに限定されているにもかかわらず、その旨を 明示しないで、販売業者の取り扱う全商品又は特定の商品群を対象とした一括的な割引率又は 割引額を強調した表示を行うこと。 施行規則24条 規約第8条各号に規定する用語は次によるものです。 (1) 「自店平常価格」とは、当該眼鏡類を実際に販売しようとする価格をいう。 施行規則第25条 比較対照価格として用いる価格については、自店平常価格等でそれ自体は根拠のある価格であっても、 比較対照価格についてあいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、 不当表示に該当するおそれがあるので、比較対照価格がどのような内容の価格であるかを 正確に表示する必要がある。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 以上の3点について、お尋ねいたします。 この質問は私どものホームページその他に掲載いたします。ご回答をいただきましたら、それも併せて掲載いたします。 ただし、回答が長い場合には要旨のみの掲載とすることもあります。 末筆ながら、貴社の今後のますますのご清栄をお祈りいたします。 |
株式会社 オリゾン 有限会社 オアシス・ドット・コム 代表取締役 坪川 和良 さんよりお返事をいただきました。 |
眼鏡公正広告協会 塚本 満 様 メール拝見致しました。 全文読ませて頂きなるほどと思い、ご指摘の通りご調整(フィッティング)がメガネにとって 大事な作業と思います。 幸か不幸か思っていたより売れていない点もあり、今まで販売させて頂きましたお客様は 全部100%ご来店頂いてご調整をしてお渡しさせて頂きました。 約5年前にホームページを立ち上げ現在に至って おりますが、ご指摘の通り二重価格は中止いたします。 又、ご調整(フィッティング)の件につきましては、フィッティングの出来る範囲のお客様のみに販売を限る旨を 表示しました。 以上、反省も含めてホームページ見直し等の作業を進める予定です。 眼鏡公正広告協会様の益々のご活躍を期待いたします。 株式会社 オリゾン 有限会社 オアシス・ドット・コム 代表取締役 坪川 和良 info@orizon-jp.com 尚、以下の質問がございます。(勉強不足の為) 1、眼鏡公正広告協会は私的な機関ですか。公的機関なのでしょうか。 2、いつ頃出来た機関なのでしょうか。 3、公的機関でしたら本部がどこにあるのでしょうか。 又、何人くらいの体勢で運営なさっているのでしょうか。 以上3点についてお教えいただければ幸いです。 取り急ぎ、御報告迄・・・。(2006.1.24) |
(株)オリゾン 坪川様 2006.1.25 眼鏡公正広告協会 塚本満 http://www.ggm.jp/gkkk/ さっそくお返事をいただきまして、ありがとうございました。 坪川さん 約5年前にホームページを立ち上げ現在に 至っておりますが、ご指摘の通り二重価格は中止いたします。 塚本 二重価格が全て悪いというわけではないわ けですし、 適正な真実の二重価格であるなら、 他から疑問を提出された場合でも、取り下げる必要はないのですが、 貴店のホームページの場合には、不適切な、根拠の不明確な二重価格 であったので、取り下げられたわけですね。 それは潔いことだと思います。 根拠の薄い二重価格表示というのは、その業者だけでなく業界全体の信頼性にも かかわってくるものです。 貴店が、公開性の高いホームページにおいて根拠の不明確な 二重価格表示をしておら れたことについて、 ユーザーや業界に対する反省やお詫びの言葉がないのが残念です。 坪川さん 又、ご調整(フィッティング)の件につきましては、 フィッティングの出来る範囲のお客様のみに販売を限る旨を表示しました。 塚本 通販での購入申し込みがあった時点で、その人の住所を見て 「ここは遠いので、来てはもらいにくいだろうし、 こちらからも 調整には行けない」と判断されたら 販売を断るのでしょうか。 それとも、通販で買った人から 「調整に来てほしい」と依頼があった時点で、 自店からそこへ調整に行けるかどうかの判断をなさるのでしょうか。 (質問4) そして、当方からの質問2に関することですが、 (質問2にはお答えはありませんでした) 1月24日現在、 貴店のHPにおける「一度使用したものは 返品交換は不可」の記述は元のままです。 もし、通販で販売後、 お客さまがしばらく使用されて、どうも具合が 悪いということで店あるいはお客さまの自宅で調整をして それでも思わしくないという場合や、 あるいは、通販で買って少し使ったが掛け心地が悪い。 遠くて貴店に調整に行くこともできないし、貴店からも 調整には行けない、 という場合、返品は受け取らないのでしょうか。 (質問5) そして、通販ではそうだけど、店舗にて販売した物であれば、 具合が悪ければ返品も交換も応じます。 ということなのでしょうか? それとも貴店で販売された物の全てが、一度使用してしまうと返品交換が効かない ということなのでしょうか?(質問6) もしも、店舗販売であれば場合によっては返品交換は可能だが、 通販では駄目ということなら、貴店の通販を 利用 なさったお客様は店で買われたかたに比べると、購入の時点では 適合性の判断や調整を受けられない 状態でありながら、そのあとにおいて もなお、差別的な扱いを受けているということになります。 メガネというものは眼鏡専門店の責任者である貴殿もご承知のように、 そのかたのお顔や眼に外見的、力学的、 光学的に適合できるかどうかを お客さまと技術者が共同して判断してのちに販売するものであるはずです。 たとえば、お客さまが「これにする」とおっしゃっても、 「それでは大きすぎて(小さすぎて)よくないです」と他の 枠をお勧めしたり することはよくありますし、たとえ当方も「これでいけるだろう」と思っても、 それからの調整 作業(レンズ加工の前におこなう)で、「これはどうやってもこのかたには合わない」と判断して、別の枠に替えて いただくことも往々にしてあります。 そういうのは通販では無理です。 こういう性格の商品である眼鏡枠を、 適合性の判断や調整を後回しにして通販をすることに、 貴殿がこだわら れる理由は何でしょうか。(質問7) たとえば、18金枠を買いやすい値段で販売している店は全国に多く存在するのですが。 なお、貴殿は、 東京の眼鏡小売店の中では地位も名誉もあるおかただだと伺っておりますが、私は貴殿がメガネを通販なさって いるということにより、貴殿からは、専門技術者としてのプライドと責任感を、いまひとつ感じられないのです。 次に貴殿からのご質問にお答えします。 坪川さん > 1、眼鏡公正広告協会は私的な機関ですか。公的機関なのでしょうか。 塚本 このご質問の意図は何でしょうか。(質問8) 貴殿がおっしゃる「公的機関」の定義を教えてください。(質問9) たとえば、眼鏡公正取引協議会は、どちらですか。 日本眼鏡技術者協会はどちらですか。(質問10) 私ども眼鏡公正広告協会が、貴殿の定義による「公的機関」かどうかは 当方のホームページをごらんに なればご判断が付くと思うのですが、 いかがでしょうか。(質問11) 坪川さん > 2、いつ頃出来た機関なのでしょうか。 塚本 このご質問の意図は何でしょうか。(質問12) これに関しては当方のホームページの内容(公開質問の日付等) によりご判断ください。 坪川さん > 3、公的機関でしたら本部がどこにあるのでしょうか。 又、何人くらいの体勢で運営なさっているのでしょうか。 塚本 本部の場所をお尋ねになることの意図は何でしょうか。(質問13) 眼鏡公正広告協会はネットサイトグループです。 ネットサイト自体が本部です。 協会会員の人数をお尋ねになる理由を教えてください。(質問14) 以上、お返事は、総論ではなく、質問番号に対応して、お願いいたします。 貴殿からのご質問に対して、いま、当方も、そうしましたから。 |
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