眼鏡職人(東京都府中市)さんへの質問


  眼鏡職人(東京都府中市)須田明様
              2007.4.2 眼鏡公正広告協会 岡本隆博  http://www.ggm.jp/gkkk/

  私たちは、メガネ関連業界の公正な広告を願って活動している団体です。
  貴社の掲出になるホームページ(以下、HPと略す)http://megane.ocnk.net(2007.4.2現在)を
  拝見して疑問に思う点がありますので、ここにおたずねします。

  1.貴殿はHPにおいて「日本一丸メガネの豊富な店」と書いておられますが、
    眼鏡公正表示規約第9条「特定用語の表示基準」には
    《(2)優位性、最上級等を意味する用語 「日本一」、「当社だけ」、「No.1」、
     「他の追随を許さ ない」、「最大」、「最高級」等最上級を 意味する用語は、その内容が客観的、
     具体的事実 に基づいており、かつ、具体的数値等の事実を付記 してある場合においてのみ
     使用することができる。》
としてあります。

    貴店のHPに宣伝してある商品はすべて在庫としてお持ちなのではなく取り寄せのものもある
    とHPに書いてありますが、貴店に在庫の丸メガネの種類が日本一なのでしょうか。
    あるいは、本数が日本一なのでしょうか。
    また、それはどういう根拠で日本一だと言えるのでしょうか。
 
    HPによりますと、貴店の丸メガネ眼鏡の在庫本数は100本程度のようですが、
    京都のTメガネさんの丸メガネの在庫は日本一で300本ほどあると聞いたこともあるのですが、
    貴店では、それを上回る在庫量があるのでしょうか。
    それとも、取り寄せ商品も含めた、HPでの丸メガネの掲載商品の種類の多さが日本一なので
    しょうか。

  2.通販にかかる枠のフィッティングですが、HPには《フレームとレンズをセットでご注文のお客様
    は「ひらきの巾」及び「耳までの長さ」をお知らせ下さい。
    調整の上発送させていただきます。特に鼻の形状で「扁平・細身・太目」などの特徴があれば
    併せてお知らせ下さい。》
と書いてあります。

    ひらきの幅が同じでも腕の弾力性が違えば掛けごこちはまったく変わってきますので、ひらき
    の幅を書いてもほとんど無意味ではないでしょうか。また、耳までの長さをある程度合わせた
    としても、腕の屈折点から先の落ち込み角、抱き込み角、その形状などが合わなければ、
    これもほとんど意味がありません。

    貴殿は、それでも、ユーザーは快適なかけ心地で貴店から通販で購入したメガネを使用
    できると思っておられるのでしょうか。 

  3.貴店の通販は、変わった方法を採用しておられて、予め返品の可能性を予告した人には
    返品を受け、そうでない人からは返品は受けないとのことですが、なぜそういう差別をな
    さるのでしょうか。

  4.貴店のHPに《 <球面設計レンズ> レンズ面が球の一部からなることによりこの名称が
    あります。光学的には、収差が大きく周辺が歪んでみえます。 また、低カーブにできず
    高カーブになるため、結果的にレンズは厚くなります。》
と書いてありますが、強度のレンズ
    の前面(マイナスの場合)または後面(プラスの場合)は、球面設計のレンズであっても、
    みな低カーブですので、この記述は誤りではないでしょうか。

  5.貴店のHPに《 <非球面設計レンズ>レンズ周辺部での像のゆがみ(収差)をコンピューター
    補正したレンズ。 光学的には、収差が小さくなるので低カーブにできレンズ厚も薄く、
    軽くなります。特に凸レンズ系での厚味の軽減効果は球面タイプに比べ絶大です。》

    としてありますが、球面設計と非球面設計の違いによる厚みの違いを実際の商品で見て
    みますと、たとえば、+3.00Dで65mm径で、屈折率が1.6とした場合に、イトーレンズの
    商品の中心厚では、球面設計では3.8mm、非球面設計では3.5mmという違いであり、
    1割も薄くなっていません。これでもしベースカーブを同じにするとか、径がより小さいもの
    で比べたりすれば、厚みの差はさらに少なくなるわけです。 これでも「厚みの軽減効果
    は絶大」と言えるのでしょうか。

  6.また、貴店のHPにおいて球面設計と非球面設計の違いが格子模様の図で示されていますが、
    これは極端に過ぎるイメージ画像であり、実際にこれほどの差があるわけではありません。
    これは下記に示す景表法に抵触する恐れがある表示であると私は考えるのですが、
    いかがでしょうか。
    (景表法の一部)    
    《 2  不当表示とは        
       不当表示とは、「一般消費者に誤認されることによって不当に顧客を誘引し、
       公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」をいいます。    
      3 不当表示の禁止
       不当表示として禁止されるのは、次のような表示です。   
       優良誤認   (第4条第1号)      
       品質、規格、その他の内容についての不当表示
       (1) 商品又は役務の品質、規格その他の内容について実際のものより著しく優
          良であると一般消費者に誤認される表示 》