佐賀県鳥栖市・眼鏡屋イナバ様 稲葉実様 2010.7.6 眼鏡公正広告協会 岡本隆博 http://www.ggm.jp/gkkk/ 貴殿が公開しておられるネットサイト「眼鏡屋イナバ」http://www.geocities.jp/opt_inaba/index.html2010.7.6現在)を拝読して、 疑問に感じた点がありますので、質問をさせていただきます。(《 》内は貴サイトからの原文のままの引用です) (1)トップページの「正しいメガネを作る眼計測法」のところに「眼視計測」と「眼計測」という 見慣れない用語が書いてありますが、 これは貴殿がほかの場所で書いておられる「視機能検査」と同じものでしょうか。 違うのであれば、どう違うのかを教えてください。 同じものであれば、なぜこのように書き分けておられるのかをお尋ねします。 (2)そのすぐ下に《コンタクトレンズの障害から守るメガネ》としてありますが、コンタクトによる何に対する どういう障害からどのようにしてメガネで眼を守ることができるのでしょうか。 (3)トップページの一番下に《眼鏡士:稲葉実 稲葉房子》としてありますが、 これでは房子様も眼鏡士であるのかないのかがわかりません。他の場所を見ると、 房子様は《助手》としてあります。そうであれば、房子様は眼鏡士ではないことが 明確になるような表記に改める方が良いと思われませんか。 (4)それと、(社)日本眼鏡技術者協会の公式サイトの眼鏡士のリストには、 貴殿の名前も店の名前も載っていないのですが、貴殿は自称の眼鏡士なのでしょうか。 (5)もし「自称:眼鏡士」であっても、法的に問題はないのですが、では、貴殿があえて、 認定眼鏡士と紛らわしい「眼鏡士」と名乗っておられることの理由をおたずねします。 (6)「眼鏡技術者」と「眼鏡士」は、どう違うのでしょうか。 (7)トップページに《定期的な眼計測があなたの目をまもります。》としてありますが、 貴殿の「眼計測」は眼疾患の診察や発見を疎漏なく行えるのでしょうか。 眼科にあるような検査設備を貴店はすべて備えておられるのですか。 そして、あらゆる眼疾患を見逃さないような検査を貴殿はなさるのですか。 (8)もし仮に、貴殿が「眼計測」で何かの眼疾患をみつけた人に眼科へ行ってもらったとして、 それで疾患が治癒しなくても、《あなたの目を守ります》と言えるのでしょうか。 (9)《脳と眼》のところに《情報の80パーセントは眼が担っています》としてあります。 これは「……と言われています」という表現ではないので、貴殿自身がこのことを断定しておられるわけです。 では、80%ということの根拠や計算方法についておたずねします。 (10)《脳と眼》の図の下に《bd minoru inaba》とサインがしてありますが、《bd》とは何の略でしょうか。 (11)《VDTと眼》のところに《近方視で視機能が緊張するようす》としてありますが、この場合、 「緊張する」のは「機能」という抽象概念ではなく、「外眼筋」と「内眼筋」なのではないでしょうか。 (12)《VDT視力検査》のページに《視力検査医用VDT視力表》への案内があります。 《視力検査医用》ということは、「視力検査をする医師が用いるもの」という意味かなとも思ったのですが、 これについての他の記述を読むとそうではなく、眼科医や眼鏡技術者向けのもののようです。 ではなぜ《検査医用》としておられるのかということをお尋ねします。 (13)そして、その視力表を、わざわざ申し込んだ人だけに開示されることの理由をお尋ねします。 (14)その場合に、専門家を装う人を見破る方法があるのかどうかをおたずねします。 (15)貴殿のサイトには《■著作権について サイト上の掲載情報(テキスト、図、画像、動画など)の著作権や 知的財産権は「コンピューター視力検査表」に帰属しています。コンテンツの無断複写や転載をすると、 著作権違法行為となりますのでお気を付けください》としてありますが、 貴殿が著作権を主張できるはずがないところの昔から有る公知の図や、 他のサイトから移した動画(大自然の風景など)がいろいろあります。それでも貴殿は、 貴殿のサイトの全ての図に対して貴殿の著作権を主張されるのですか。 (14)たとえば、大自然の動画は、どこから転載したかを書いておられ、そこにリンクで飛べるのですが、 そうしておけば、元の動画の著作権者の許諾がなくても違法ではなくなるのでしょうか。 それとも、元の動画の著作権者の許諾を得て貴殿は、自分のサイトにあの動画を転載しておられるのでしょうか。 私見では、この転載は「合法的な引用」ではないので、たとえ出典を示し、そこにリンクをかけたとしても、 原著者の許諾がないかぎり違法となるおそれがあるのですが、貴殿は原著者の許諾を得ておられるのでしょうか。 得ておられるのであれば、その旨を明記されるべきではないでしょうか。 (15)《VDT症候群》のところに《症状性眼精疲労》という専門用語らしき言葉が4回も出てきます。 これは「症候性眼精疲労」が正しいのですよね。 そうでないのであれば、「症状性眼精疲労」なる用語の出典をおたずねします。 (16)貴殿の店舗へのアクセスについて、トップページには、《JR鳥栖駅より南へ歩いて10分です。》としてありますが、 《店舗紹介》のページの地図の横には《JR鳥栖駅より南へ歩いて3分の距離です。》としてあります。 どちらが本当なのでしょうか。 |
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