|
ホライゾン所沢店 社長様
平成15年11月26日
眼鏡公正広告協会 会長 堀田好孝
http://www.ggm.jp/gkkk/
貴社におかれましては時下ますますご清祥のことと存じます。
私どもは眼鏡業界の信頼性を維持増進するために、業界企業のかたがたに公正な広告
をお願いしている団体でございます。
さて、貴店が最近埼玉県下に配布されました新聞おりこみのチラシ広告(有効期限、
平成15年11月27日)に関して、少し不明な点がございますので、質問させてい
ただきます。
1.チラシに掲載の5種類の1万円均一商品の、比較対象価格には「(メ)参考価
格」としてあり、その説明としては、「(メ)参考価格はフレームとレンズのメー
カー希望小売価格の合計金額を記載しております」としてあります。
「メーカー希望価格」と「メーカー参考価格は違うものですが、それぞれの「希望」
価格を合計したものが、なぜ「参考」価格になるのでしょうか。
2.それらの枠およびレンズに関して貴社は下記の条件に該当する書面により、その
メーカー希望価格またはメーカー参考価格が正当なものであることを立証なされるの
でしょうか。
参考資料です。(「眼鏡公正競争規約(2002.12改訂分)」より)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(2) 「希望小売価格」(「メ−カ−希望小売価格」等を含む。)とは、当該眼鏡用
レンズ及び眼鏡用枠について、製造業者等により設定され、あらかじめ、新聞広
告、 カタログ、商品本体への印字等により一般消費者に公表されている価格をい
い、次に掲げる価格は含まない。
(3) 「希望小売価格」とは、当該眼鏡用レンズ及び眼鏡用枠について、製造業者が
最近付した価格であって、あらかじめ公表され、かつ、実際に取引に用いられる
と認められる価格をいう。
ア プライベ−ト・ブランド商品及びオ−プン価格商品について、販売業者が自ら設定した価格
イ プライベ−ト・ブランド商品及びオ−プン価格商品について、販売業者が自ら設定した価格
ウ 特定の販売業者が専ら販売している商品について、製造業者等が当該販売業者の意向を受けて設定した価格
エ 製造業者等が当該商品を取り扱う販売業者の一部にのみ呈示した価格
(4) 「参考小売価格」(「メ−カ−参考小売価格」、「参考上代」等を含む。)と
は、当該眼鏡用レンズ及び眼鏡用枠について、製造業者等により設定され、当該
商品を取り扱う販売業者に販売業者向けのカタログ等の文書により広く呈示されてい
る価格をいい、前号アからエに掲げる価格は含まない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
この規約ができてから、大手チエーン店のほとんどが規約を尊重して、それまでチラ
シに掲載していた「メーカー参考小売価格」を掲載しないことに踏み切っておられます。
この規約は公正取引委員会の指導のもとにできた規約であることは貴殿もご承知であ
ろうと思います。
3.この業界で「メーカー参考小売価格」というのは、枠においてときどき聞きます
が「メーカー希望小売価格」というのはめったに聞きません。
しかし、貴社のチラシに載った商品の中には「メーカー希望小売価格」を持つ商品
もあるからこそ、チラシに「メーカー希望価格」という説明を書かれたのだと思います。
今回のチラシの中で、どの商品とその商品が「メーカー希望小売価格」を有するの
かということを、お教えいただけませんでしょうか。
4.レンズにおきましては、有名メーカーはすべて、メーカー希望価格もメーカー参
考価格も撤廃していますが、今回にチラシに表示の1万円セットに使用されているレ
ンズは、どこのメーカーのものでしょうか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
以上の質問は、公開質問とし、私どものホームページに掲載いたします。
ご回答をいただきますれば、それも合わせて掲載させていただきます。
|