メガネギルド(京都市)さんへの質問 | |
2006.1.21 眼鏡公正広告協会 保田光政 http://www.ggm.jp/gkkk/ 突然の手紙で失礼します。 私たちは消費者の立場に立って公正な広告表示を念願して活動している団体です。 貴店が平成18年1月7日に京都市内に配布されました初売りのチラシについて疑問を感じた点が 幾つかありましたので、質問をさせて頂きます。(以下、《 》内はそのチラシからの原文のままの引用です) 《新春初売り 全品最大70%引》としてあります。 その割引の元の価格に関して、それがどういう価格であるかということの表示がなされていません。 これでは眼鏡公正競争規約http://www.ggm.jp/gkkk/kohsei.htmlの規定に抵触するのではないでしょうか。(質問1) また、最大70%引きということしか表示がありませんが、たとえばごく一部のものが70%引きで あとはほとんどが30%程度の割引ということでも、そういう表示はできるわけですから、 70%引きのものが全体のおよそ何割くらいあるのかということを示さないと、 消費者に対して不親切な表示となるのではないでしょうか。(質問2) その「70%引き」の表示のそばに、枠の写真とレンズ込みの価格が書いてあり、たとえば、G−Brossというもので、 「レンズ付きで14800円」としてありますが、これは通常価格の何%引きでこの価格になっているのでしょうか。(質問3) (もし「これはそういう割引ではない」ということでしたら《全品最大70%引き》という表示を付けるのは おかしいということになります) 遠近両用メガネが「レンズつきで12000円」ということですが、それに該当する枠は各店につきおよそ どれくらい用意されているのでしょうか。 また、それに使用されているのはどのメーカーの何というレンズなのでしょうか。(質問4) 《楽視野》というメガネが《日常生活での眼精疲労をやわらげる新しいコンセプトのメガネ》として紹介されていますが、 それはニコンのリラクシーと同じものでしょうか。違うのでしょうか。 違うのならどう違うのかということと、そのレンズのメーカー名とレンズ名を開示していただきたいと思います。 いまのままではどんなレンズなのかがユーザーにはまったくわかりません。(質問5) それから、貴店のネットのホ−ムページにはユーザーからの問い合わせや意見を受けるメールボックスが 有りません。(2006.1.20現在)なぜそのようにされているのかという理由をお尋ねします。(質問6). 以上の質問は、当方のホームページその他に掲載いたします。ご回答をいただきましたら、それも掲載します。 ただし、回答が長い場合には要旨のみの掲載とすることがあります。 |
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メガネギルド様 2006.2.20 眼鏡公正広告協会 保田光政 http://www.ggm.jp/gkkk/ 前略 先日(平成18年1月19日付け)の当方からの質問には何ら回答を頂いており ませんが、 貴店が平成18年2月日11日に京都市内に配布されましたチラシに ついて、再度質問をさせて頂きます。 (以下、《 》内はそのチラシからの原文 のままの引用です) 今回のチラシでは、《全品最大70%引》という 表示が削除されているようです。 これは当方からの前回の質問(質問1〜3)に対して、眼鏡公正競争規約 http://www.ggm.jp/gkkk/kohsei.htmlの 規定に抵触すると判断された、と受け取っ ていいのですね。(質問1) もしそうであれば、前回の質問(4)、(5)についても改善する必要があるとは思 われませんか?(質問2) もう一度、下記に示す眼鏡公正競争規約第7条第(2)号、第(3)号をご確認の上、 ご回答ください。 前回の質問(4) 遠近両用メガネがレンズつきで12000円、ということですが、 それに該当する枠は各店につき およそどれくらい用意されているのでしょうか。 また、それに使用されているのはどのメーカーの何というレンズ なのでしょうか。 前回の質問(5) 《楽視野》というメガネが《日常生活での眼精疲労をやわらげる新しいコンセプトのメガネ》 として紹介されていますが、それはニコンのリラクシーと同じものでしょうか。違うのでしょうか。 違うのならどう違うのかということと、そのレンズのメーカー名とレンズ 名を開示していただきたいと思います。 そうでないとよくわからない内容の広告になります。 --------------------------------------------------------------------------------- 眼鏡公正競争規約第7条(チラシ等における必要表示事項) 販売業者は、チラシ等において、眼鏡類に関し、販売価格を付した広告を行うときは、 次に掲げる第1号の事項を当該チラシ等に、第2号及び第3号の事項を当該チラシ等に表示されている眼鏡類ごとに 施行規則で定めるところにより、邦文で明りょ うに表示しなければならない。 (2)品名等 ア 眼鏡用レンズにあっては、 ア) 品名{製造業者の氏名又は名称、商標、モデル名(品番)} イ) 材質 ウ) コーティングの種類 エ) カラーの種類 イ 眼鏡用枠にあっては、 ア) 品名{製造業者の氏名又は名称、商標、モデル名(品番)} イ) 材質 ウ) 金メッキ等の加工品にあっては、金メッキ、金張り、金無垢等の種類、カラット数 (3)輸入品及び輸入品と誤認されるおそれのある国産品にあっては、原産国名 --------------------------------------------------------------------------------- 以上の質問は、当方のホームページその他に掲載いたします。ご回答をいただきましたら、それも掲載します。 ただし、回答が長い場合には要旨のみの掲載とすることがあります。 |
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