眼科で眼鏡処方をする眼鏡技術者
岡本 隆博

眼科医、眼科の看護士などは、
眼鏡処方に熟達している人は少ない。
(その理由については、すでにこのHPの
http://www.ggm.jp/ugs/shicho1501041.html の
終わりの方に書いてある)

ORT(視能訓練士)なら、いくぶんましな人もいるが、
どの眼科にもORTがいるとは限らない。
むしろ、ORTがいない眼科の方が多いだろう。

で、そこに眼鏡技術者が入り込む余地がある。
よくあるパターンは、

・眼科で「眼鏡処方は水曜日の午後」とか、
 決めてあって、そのときに医師と知り合いの
 眼鏡技術者が眼科に出向いて眼鏡処方をする。

・眼鏡処方の患者さんがいたら、眼科から知り合いの
 眼鏡技術者に電話をかけて、眼鏡技術者が眼科へ行き、
 眼鏡処方をする。


などであるが、こういう方式の場合、よくあるのは、
眼科はその眼鏡技術者に労働対価を支払わないが、
そのかわりに、その眼鏡処方箋(一応眼科医のハンコは押して
あるが、それは形だけ)を患者さんに渡すときに、
それとなく(あるいは、強く)その眼鏡技術者の店へ
行くように薦める、ということを医師が黙認している、
という構図である。

そこで私は、そんな眼鏡技術者たちに問うてみたい。

(問い)あなたは、眼科での眼鏡処方が医師法でいうところの、
  「医行為」であると認識しているのですか。

これに対しては、大きく分けて、次の3通りの答があろう。

(1)よくわからない。(深く考えたことがない)
(2)医行為であると認識している。
(3)医行為ではないと認識している。


答えが(1)であった人には、
「あなたはあまりにもノー天気ですね。
そんなことよりも、商売第一なんですね」
と言っておこう。
この中には、「自分は会社の命令でこれを行なって
いるだけで、そんなことは考えたことがなかった」
と言う人もいるかもしれない。

答えが(2)であった人には、
「であれば、それを医師ではないあなたが行なうのは、
『非医師が医行為を行っており、その内容について
医師が指導監督する医師も能力もなく、
単に処方箋にハンコをついているだけ』ということで、
あなたと医師とが、医師法違反と言う刑事犯罪の
共同正犯となるおそれがあるのではないでしょうか」
と言いたい。

答えが(3)であった人には、
「だったら、なぜそれを医療機関の中でするのですか」
と問い糾したい。

この件について、全国の眼科で眼鏡処方をしている
眼鏡技術者諸氏(あるいは、それを社員にやらせている
中規模店の経営者)の回答や反論を待つ。

 反論を送るメールアドレス ⇒ DQA02134@nifty.ne.jp

 *なお、このサイトは、匿名掲示板ではないので、
   堂々と店名と本名を名乗っての、反論にしていただきたい。

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